京都 町家(町屋)の宿

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Home よくあるご質問 宿泊約款・利用規則

宿泊約款

第1条(本約款の適用)

  1. 当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に 応じることができます。
  3. 当施設は宿泊以外のサービスを提供しておりません。

 

第2条(宿泊引受けの拒絶)

当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。

①宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
②満室(員)により余裕がないとき。
③宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
④宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑤宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
⑥天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
⑦宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑧危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
⑨京都府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
⑩過去に第11条の適用を受けた者であるとき。

 

第3条(氏名等の明告)

  1. 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
    ①宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業
    ②宿泊日、到着予定時刻、会社名、申込者の電話番号および氏名
    ③宿泊料金
    ④その他、当宿泊施設が必要と認めた事項
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、その申し出がなされ当施設が申し込みを承諾し、宿泊料金の前払いいただいた時に新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。

 

第4条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当施設が第3条の申し込みを承諾し、指定日まで(銀行休日を除く3日以内)に申込金(宿泊料金相当)の入金を確認したときに成立するものとします。(振込手数料はご負担ください)ただし、施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、返還致します。
  3. 前項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊申し込みはその効力を失うものとします。
  4. 予約受付は、毎月1日の時点での翌々月の末日までとします。

 

第5条(予約の解除)

当施設は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。

①違約金申し受け規定として宿泊日当日に解除した場合は、宿泊者1人につき第1日目の宿泊料金の100%、前日に解除した場合50%、2週間前から2日前までは30%とします。

②当施設は、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後8時になっても到着しないとき又は、到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後8時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。

③予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。

④前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。

違約金

不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 7日前 13日前 14日前 15日前 30日前
違約金 100% 100% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 0% 0%

注意

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。

 

第6条(予約の解除権)

当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除する事ができます。

①第2条第3号から第10号までに該当することとなったとき

②第3条第1項を申しいただけないとき

③第4条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき

なお、当施設は、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

 

第7条(宿泊の登録)

  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を当施設に登録して下さい。
    ①第3条第1号の事項
    ②外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
    ③出発日および時刻
    ④その他、当ホテルが必要と認めた事項
  2. 宿泊者が第9条の料金の支払いは、先払い又は旅行代理店を通じて行います。

 

第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)

  1. 宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後4時からとし、又当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前11時迄とします。
  2. 当施設は、午前11時以降の時間延長等は一切いたしません。
  3. 連泊(2日以上)連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ますが、午前11時から午後4時までは、客室清掃時間となりますので客室担当者が入室いたします。

 

第9条(料金の支払い)

料金の支払は、指定日までに申込金(宿泊料金相当)の指定の銀行口座入金(振込み)にてお支払していただきます。宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

 

第10条(利用規則)

宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

 

第11条(宿泊継続の拒絶)

当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。

①第2条第3号から第10号までのいずれかに該当することになったとき

②宿泊者以外のものを客室内に入れたとき

③第10条に定めた利用規則に従わなかったとき

④寝室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき

 

第12条(宿泊の責任)

  1. 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設をあけたときに終わります。
  2. 当施設が宿泊者に客室の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、当施設の責に帰すべき時は、その宿泊者に類似料金による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金はいただきません。
  3. 上記第2項の場合、宿泊料金以上の賠償責任は負いかねます。
  4. 当施設は宿泊以外のサービスは提供しておりません。

 

第13条(寄託物等の取扱い)

  1. 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
  2. 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

 

第14条(手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊者手荷物等の、宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(金庫内含)が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。

 

第15条(駐車場)

当施設には宿泊者用の駐車場はございません。

 

第16条(宿泊客の責任)

宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設にし、その損害を賠償していただきます。

 

第17条(管轄及び準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する京都地方裁判所、京都簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

 

備考(宿泊料金の算定方式)

  1. 宿泊者が支払うべき基本宿泊料は室料のみです。
  2. 子供料金は設けておりません。

 

 

利用規則

施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には京宿家宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、京宿家宿泊約款第11条により宿泊のご継続をお断りさせて頂きます。

  1. 火災の原因となる施設内で火器などをご使用にならないこと。
  2. 施設内は「全面禁煙」となっております。
  3. 当施設は一般住宅地にある木造の施設になりますので、近隣住民に迷惑となるような、高声放歌や喧騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたりなさらないこと。
  4. 施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
    (イ)動物、鳥類
    (ロ)著しく悪臭を発するもの。
    (ハ)著しく多量な物品
    (ニ)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
    (ホ)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
    (へ)大麻、麻薬、覚せい剤等
  5. 当施設内で、賭博および風紀をみだすような行為をなさらないこと。みだりに外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出しさせたり、目的以外の用途に利用させたりなさらないこと。
  6. 施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりなさらないこと。
  7. 泥酔者はお風呂のご利用をお断り致します。